こんにちは、茶子です。
今回は、令和3年(2021年)分確定申告の医療費控除の仕組みと税金がいくら戻ってくるのかについてご紹介します。
「医療費控除」についてよく聞くんじゃが、制度の内容がいまいちよく判らんのぅ
大丈夫!
国税庁のサイトに掲載されている情報をもとに、易しく解説します。
この記事の内容
この記事はこんなあなたにお勧めです。
- 医療費控除の制度について知りたい
- 医療費控で税金がいくら戻ってくるのか知りたい
医療費控除とは?
医療費控除とは、医療費が一定額を超えた場合に、納めた税金の一部が返ってくる(還付)される制度です。
医療費控除を受けるには確定申告が必要ですが、所得税や翌年の住民税が安くなるメリットがあるので、積極的に利用したいものです。
医療費控除でいくら税金が還付されるの?
医療費控除を申告すると、いくら税金が還付されるのでしょうか?
「医療費控除」を申請すれば、年間に支払った医療費がすべて返ってくるのか?
返ってきませんw!
医療費控除で還付される金額は、「医療費控除の対象となる金額」×所得税率
年間に支払ったすべての医療費が医療費控除の対象として返ってくるわけではありません。
医療費控除で還付される金額は、「医療費控除の対象となる金額」と、「所得税率」から計算できます。
医療費控除で還付される金額 =「医療費控除の対象となる金額」x「所得税率」
「医療費控除の対象となる金額」ってなんじゃー?
なんだか、むずかしいのぅ
「医療費控除の対象となる金額」とは、年間の所得から控除、つまり差し引かれるされる金額です。
医療費控除の申告により、「所得控除」が増え、課税対象となる「課税所得」所得が低くなり、その分所得税額が低くなるわけです。
医療費控除を受けるには、年間の医療費が10万円以上必要
「医療費控除の対象となる金額」は、以下の方法で計算することができます。
医療費控除の対象となる金額 = 年間医療費 – 保険金 – 10万円
年間医療費から保険金などで補填される金額(健康保険、入院費給付金など)を除外した金額が、10万円を超えないと医療費控除はうけることができません。
その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、所得に応じて年間医療費が10万円に満たない場合でも医療費控除をうけることができます。
医療費控除の対象となる金額 = 年間医療費 – 保険金 – 総所得金額等の5%の金額
年間医療費
年間医療費は、家族の医療費を合算(世帯合算)することができます。
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費(国税庁)
参考リンク
確定申告で医療費控除を申請すると、いくら返ってくるの?
計算方法はわかったが、結局いくら返ってくるんじゃ?
説明するね
実際に医療費控除で返ってくる税金は、所得税率によって異なります。
所得に応じた所得税率と「医療費控除の対象となる金額」を積算した金額が医療費控除で返ってくる金額になります。
医療費控除で返ってくる金額 = 医療費控除の対象となる金額 x 所得税の税率
課税される所得金額 | 税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円を超え 330万円以下 | 10% |
330万円を超え 695万円以下 | 20% |
695万円を超え 900万円以下 | 23% |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
うーむ、むずかしいぞ! この世の終わりじゃ!
大丈夫!実際の例をみてみましょうw!
例:課税所得額500万円、医療費30万円、入院費給付金 10万円の場合
課税所得額が500万円の場合、所得税率は20%になります。
医療費控除の対象となる金額は、医療費30万円 – 入院給付金 10万円 – 10万円で求められ、10万円となります。
医療費控除で返ってくる金額 = 医療費控除の対象となる金額 x 所得税の税率
医療費控除で返ってくる金額 = 10万円 x 20% となり、2万円が医療費控除で返ってきます。
なるほど
例2:課税所得額700万円、医療費10万円、入院費給付金等 0円の場合
課税所得額が700万円の場合、所得税率は23%になります。
医療費控除の対象となる金額は、医療費10万円 – 入院給付金 0円 – 10万円で求められ、0円となります。
医療費控除の対象となる金額が0円なので、医療費控除で返ってくる金額も0円です。
そうか、医療費が10万円を超えないと医療費控除が得られないという意味がようやく分かったぞ!
セルフメディケーション制度
平成29年からはセルフメディケーション税制がはじましました。
セルフメディケーション税制とは、”自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族”が使用した、一般用医薬品(OTC医薬品)の購入費(税込み1万2000円を超過分、上限8万8000円まで)に対して、所得控除がうけられる制度です。
ただし、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらかを選択する必要があります。
よくわからんぞ!
つまり、医療費が合計10万円を超えない場合は、セルフメディケーション税制を選択すればよいのじゃ!
さいごに
いかがでしたか?
一見複雑そうにみえる「医療費控除制度」ですが、ポイントをつかめばそれほど難しくはありません。
税金に関していうと、知らないと損をすることばかりです。「医療費控除制度」をはじめとする各種の税額控除制度について正しく理解することで、賢く節税をしたいですね!
ではまた!
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